遺産相続・相続登記【自分でできる登記手続き】

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相続登記の必要書類(添付書類)の説明

ここでは、【相続登記の具体的手続き ガイダンス】
相続登記の具体的手続き ガイダンスでお話しました
▼5.法務局に申請する際に必要な添付書類を作成する。
について説明していきます。

5.相続登記の必要書類(添付書類)

相続登記では、申請書の他にいくつかの必要書類が必要になります。

登記申請の際には、その必要書類のことを添付書類といっています。

一般的な相続登記の添付書類は下記のとおり

1. 登記原因証明情報
2. 住所証明書
3. 代理権限証書

このうち、3の代理権限証書についてはいらない場合もあります。

一つ一つ説明してきます。

 

登記原因証明情報

相続登記の必要書類の一つ目は登記原因証明情報です。

登記原因証明情報とは、

登記する際にどのような原因で権利が移転したのかが分かる書類のことをいいます。

詳しくは省きますが、相続登記で言うと戸籍や遺産分割協議書とことをいい

戸籍は
ある人が亡くなって、その相続人に権利が移転したという
「ある人が亡くなる」という事実を示した書類になります。

遺産分割協議書は
その相続によっての権利移転がどのようにされるか
という内容を示した書類となるわけです。

当サイトのコンテンツで言うと

「1. 相続人を調べる」で取得した戸籍全部
詳しい説明は、→相続人を調べる! 相続登記に必要な戸籍の取得

「4.相続人間で相続の持分を決める」で作成した遺産分割協議書
詳しい説明は、→遺産分割協議書を作る時期と方法

などが登記原因証明情報です。

 

ここで、戸籍の原本を登記原因証明情報として提出すると

その戸籍は返ってこないので注意が必要です。

戸籍全部を登記原因証明情報として提出してもよいですが

余裕があれば「相続関係説明図」を作成するか

戸籍を全部コピーして、原本還付をして申請することをオススメします。

「相続関係説明図」を作成すると、戸籍の原本をコピーしなくとも

戸籍全部が還付されることになります。

 

簡単に相続関係説明図について説明しておきましょう。

相続関係説明図とは、

亡くなった被相続人の方の相続関係を図で表したもので

下記のようなもののことを言います。

相続関係説明図
 
上の相続関係説明図は「山田タロウ」さんが亡くなった場合で

配偶者の「山田ハナコ」さんがすでになくなっており、

被相続人の内、長男の「イチロウ」さんは生まれてすぐに亡くなっています。

残る相続人は、長女「ハナコ」さん、次男「ジロウ」さん、次女「ハナエ」さん、三女「ハナ」さん、三男「サブロウ」さんです。

その相続人間で、遺産分割協議が揃っていて、三男「サブロウ」さんにすべての不動産を相続すると言う内容の相続関係説明図となっています。

それぞれの必要書類に関しては、また詳しく説明することもあると思いますが
相続関係説明図とは、このようなもののことだと理解していただければと思います。

住所証明書

次の必要書類は住所証明書です。

これは、「相続によって権利を得る人」の住民票です。

これについては特に言うことはありません。

法定持分で相続登記をするのであれば、相続人全員の住民票。

遺産分割協議の内容で登記する場合で、一人が相続する場合は

その権利を得る一人の住民票を添付すれば結構です。

相続関係説明図どうりであれば、三男「サブロウ」さんの住民票と言うことです。

代理権限証書

最後に代理権限証書についてです。

代理権限証書とは、簡単に言うと委任状です。

これについても説明することがありませんので省かせていただきます。

簡単ですが以上で登記申請時の必要書類(添付書類)についての説明を終わります。

お疲れ様でした。

遺産分割協議書を作る時期と方法

ここでは、【相続登記の具体的手続き ガイダンス】

http://souzoku.bex.jp/touki1/gaidansu/

でお話しました

▼4.相続人間で相続の持分を決める。

について説明していきます。

4.相続人間で相続の持分を決める。

前回は、相続財産の【登記事項証明書】を取ってきましたね?

何のこと?という方はこちら

http://souzoku.bex.jp/howto/toukijiko/


今日説明する、相続人間で相続の持分を決めることを

【遺産分割協議】といいます。

相続分は、民法で決められていてこれを【法定相続分】といいます。

法定相続分については、

相続人について→http://souzoku.bex.jp/touki1/souzokunin/

のところで説明した相続人の形態によって変わってきます。

例えば、A・B夫妻に子供C・D・Eがいるスタンダードな形ですと

Aが死亡すると、妻B、子C・D・Eが相続人です。

このとき法定相続分は、B=1/2 C・D・E=1/2となり

それぞれの相続分は

B=3/6 C=1/6 D=1/6 E=1/6

となります。

この法定相続分で登記してもいいのですが

大方の場合、

「家と土地はだれだれが相続し

それ以外の土地は他のだれだれが相続する」

など、みんなで協議して相続する人を決めることが一般的です。

この遺産分割協議は相続人全員ですることが絶対条件です。

(または、一部の相続人が協議した内容を他の相続人は承諾することが必要)

一人でも相続人が協議に参加していなかったり

承諾していない場合には、その遺産分割協議は認められません。

かならず、全員でするようにしてくださいね。

遺産分割協議の内容は、

相続財産全部に及びますので、不動産だけではなく

有価証券や銀行預金なども含んで協議しておくと

後々の手続きが楽だったりします。

協議する時期は、

なくなってからならいつしても構いません。

相続人全員と相続財産の把握をしてから協議するのを

おすすめしますので、当サイトのコンテンツでいうと

・相続人を調べる! 相続登記に必要な戸籍の取得

http://souzoku.bex.jp/howto/koseki-toru/

・相続財産を調べる!固定資産課税台帳の写し

http://souzoku.bex.jp/howto/zaisan-sirab/

の後ぐらいが時期的にはよいでしょう。

相続人の方からよく言われるのが

協議がそろわないので、何とか自分に登記することはできないか?

といったことです。

これは絶対できません。

遺産分割協議書には、協議の内容を書いて

それぞれの住所氏名を記名のあと実印を押印します。

その協議書に実印の印鑑証明書を添付する必要があるからです。

この遺産分割協議書と添付した印鑑証明書をつけて

登記手続きをしない限りは、あとは法定相続分で登記する以外ありません。

この遺産分割協議は

根気よく、ゆっくりとでもよいので

穏便に話を収めることが一番でしょう。

お疲れ様でした。今日はここまで

相続財産の登記事項証明書を取る

ここでは、【相続登記の具体的手続き ガイダンス】

http://souzoku.bex.jp/touki1/gaidansu/

 

でお話しました

 

▼3.相続する不動産の登記簿を法務局で閲覧する。

 

について説明していきます。

 

 

 

3.相続する不動産の登記簿を法務局で閲覧する。

 

前回までに、被相続人の【固定資産課税台帳の写し】を取ってきましたね?

 

何のこと?という方はこちら

 

http://souzoku.bex.jp/howto/zaisan-sirab/

 

 

上記で取ってきた固定資産課税台帳の写しを持って

 

法務局に行きます。

 

 

各法務局・地方法務局の所在地は下記で

 

民事局→http://www.moj.go.jp/MINJI/minji10.html

 

 

 

法務局に行って、相続財産の登記簿を閲覧しましょう。

 

 

法務局に行くと、

 

【不動産用 登記事項証明書・登記簿謄本・抄本 交付請求書】

 

というものがあります。

 

これです。↓(※pdfソフトが必要です。)

 

http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79-04-01.pdf

 

pdfソフトがパソコンにインストールされていない方はこちら

 

http://souzoku.bex.jp/img/s1.jpg

 

 

この申請書に、

 

固定資産課税台帳の写しに書かれている内容を記入してください。

 

記入の仕方がわからない場合は、

 

窓口の職員の方に聞けばやさしく教えてくれます。

 

 

土地・建物それぞれ一筆につき1000円必要です。

 

 

そうすると登記事項証明書をだしてくれます。

 

これです↓(※pdfソフトが必要です。)

 

土地:http://www.moj.go.jp/MINJI/minji162-1.pdf

 

建物:http://www.moj.go.jp/MINJI/minji162-2.pdf

 

 

pdfソフトがパソコンにインストールされていない方はこちら

 

土地:http://souzoku.bex.jp/img/s3.jpg

 

建物:http://souzoku.bex.jp/img/s2.jpg

 

 

この登記事項証明書の

 

「権利部(甲区)(所有権に関する事項)」

 

のところが被相続人の名前かどうかを確認してください。

 

※注意点※

被相続人の名前に下線が引いてある場合は

被相続人の所有ではありません。

その場合は、その不動産を相続登記することはできません。

 

 

被相続人の名前であれば

 

その不動産の所有者が被相続人だということで

 

相続登記ができます。

 

 

お疲れ様でした。今日はここまで

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相続財産を調べる!固定資産課税台帳の写し

ここでは、相続登記手続きのガイダンスで説明した

▼2.被相続人の財産を調べる。

についてお話します。

被相続人の財産を調べるために固定資産課税台帳の写しを取得

相続登記をする時は

被相続人が所有している不動産を全部調べるのが一般的です。

生前に、土地と家以外に山や田などがある

と聞かされることもあるでしょう。

しかし、不動産の所在・地番・地目・地籍がわからないと

相続登記はできません。

所在、地番を調べるために、各市町村の役所の税務課に行き

【固定資産課税台帳の写し】を取得してきてください。

(地目・地籍については次回)

この固定資産課税台帳の写しには

被相続人の不動産財産がすべて載っています。

(市町村が固定資産税をかけるためにすべて管理しています。)

これで、相続財産(不動産)がすべてわかりました。

ただし、2つ注意点があります。

1点目。

固定資産課税台帳の写しには

その市町村にある不動産財産しか表示されません。

他の市町村にある不動産は

他の市町村に行って、固定資産課税台帳の写しを

取得する必要があります。

(資産が多い方は注意が必要です。)

2点目。

固定資産課税台帳の写しには

共有持分の不動産がある場合には表示されないことがあります。

山などの部落持ちの共有不動産や

みんなで使っている公衆用道路などがこれに当たります。

(こればっかりは、司法書士さんに聞いてもわかりません。

相続人の方が知らないと登記できないことがあります。)

固定資産課税台帳の写しは郵送でも申請できます。

各市町村の税務課のホームページを参考にされてください。

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相続人を調べる! 相続登記に必要な戸籍の取得

それでは、実際に具体的に相続登記の手続きについて考えていきましょう。

ここでは、相続登記手続きのガイダンスで説明した

▼【1.相続人を調べる】についてお話します。

相続人を調べるために戸籍を取得

誰かが亡くなると、相続が開始します。

不動産については、相続登記をしなければなりません。

この登記を申請する方は相続人である必要があります。

(厳密には債権者代位などでも登記できます)

 

もちろん、相続するためには相続人でなければなりませんし

登記をするためには、それを客観的にわかるもので

証明しなければ、登記官に登記してもらえないです。

 

 

この「私は相続人だ!」と証明するものとして「戸籍」があります。

例を出しながら説明しましょう。

A=B

_
||
C D
Aさんには、配偶者Bさん、子C・Dさんがいます。

Aさんが亡くなり相続が開始しました。

 

上の事例で

まずは、亡くなったAさんの本籍のある市区町村で戸籍をとります。

このとき、窓口の方には

 

「亡くなったAの戸籍を生まれてから死ぬまで全部ください。」

 

といっていただければいいでしょう。

(正確には、亡くなった方の子供が何人いるのか?を調べたいので

子供を生むことをできる13・14歳程度からの戸籍があれば大丈夫です。)

 

この時、亡くなったAが転籍してきている場合には

その転籍してきた市区町村からも除籍謄本を取る必要があります。

 

なんとなく大丈夫でしょうか?

 

戸籍(特に除籍謄本)は、見たことがない方にとっては

読むだけでも、重労働です。

 

ですのでたとえば、市役所等の窓口の方に

「亡くなった○○の戸籍を生まれてから死ぬまで全部ください。」

と申し出て

「あ、○○さんは、△△県□□市から転籍されているので

 転籍前の戸籍はそちらのほうで取ってください。」

という風なことを言われます。

 

その場合は

△△県□□市から、亡くなった方の除籍謄本を取ってくださいね。

※追記※
戸籍は、転籍以外でも定期的に改正される場合があります。
こういう戸籍を改正原戸籍など言います。(最近では平成16年?)
転籍前のところから戸籍をとる場合には、いくつかの除籍謄本をとる場合もあります。

※追記※

すべての戸籍をそろえると

相続人が誰なのかがはっきりと、客観的にわかります。

 

この戸籍は

登記申請の際に「登記原因証明情報」になります。

これは、また申請書のところで説明します。

 

例の場合で、Aさんが転籍しており

その除籍謄本も取得したら、亡くなったAさんの戸籍は

【生まれてから、死ぬまですべて】そろったはずです。

 

もう一つ必要なのが、相続人の現在の戸籍謄本です。

 

被相続人の相続人であることが、先ほどの戸籍からわかりますので

現在の分だけとって下さい。

 

例の場合で言うと、配偶者Bさん、子Cさん、子Dさんが相続人です。

 

配偶者Bさんは、Aさんの戸籍を取っていくと

一番新しい戸籍に載っていると思います。

 

子Cさん、子Dさんが結婚されて、別に戸籍を作っている場合は

Aさんの戸籍からは転籍して、別戸籍になりますので

子Cさん、子Dさんの現在の戸籍を取っておきましょう。

 

 

これで、必要な戸籍はすべてそろいました。

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相続登記の具体的手続き ガイダンス

では、実際に相続登記の手続きのガイダンスです。

相続登記の手続きを段階的に分けると次のようになります。

1.相続人を調べる。
2.被相続人の財産を調べる。
3.相続する不動産の登記簿を法務局で閲覧する。
4.相続人間で相続の持分を決める。(いつでもよいので話し合ってください。)
5.法務局に申請する際に必要な添付書類を作成する。
6.申請書を作成する。

 

それぞれの簡単な説明をしておきます。

1.相続人を調べる

被相続人の戸籍を本籍のある地域の市役所・区役所などで取得します。

相続人を調べるためには、【被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍】が必要です。

市役所・区役所に行って「相続人を調べたいので、除籍謄本も下さい。」といえば

窓口の方が対応してくれるはずです。

また、相続人の方全員の戸籍も必要です。

こっちは現在の戸籍だけでよいので、現在の戸籍謄本が必要になります。

詳しい説明は、→相続人を調べる! 相続登記に必要な戸籍の取得

2.被相続人の財産を調べる

被相続人の財産を調べるために市役所・区役所などで、【固定資産課税台帳の写し】を取得します。

これには、被相続人がその地域で所有するすべての不動産が載っています。

(ただし、共有の不動産の場合は載っていない場合もあります。)

また、被相続人がそれ以外の地域にも不動産を持っている場合は

その地域の市役所・区役所まで行くか、郵送で固定資産課税台帳の写しを取得します。

詳しい説明は、→相続財産を調べる!固定資産課税台帳の写し

3.相続する不動産の登記簿を法務局で閲覧する。

必ずしなければならないわけではありませんが、しておいたほうがいいでしょう。

2.で取得した固定資産課税台帳の写しを持って法務局に行きます。

せっかく取るのであれば、すべての不動産の「登記事項証明書」を取っておきましょう。

詳しい説明は、→相続財産の登記事項証明書を取る

4.相続人間で相続の持分を決める。

これは、いつでも構いませんので話し合っておきましょう。

話し合った内容が【遺産分割協議書】として、相続登記の添付書類になります。

法定相続持分で登記する場合には、遺産分割協議書は必要ありません。

詳しい説明は、→遺産分割協議書を作る時期と方法

5.法務局に申請する際に必要な添付書類を作成する。

4.での遺産分割協議書や【相続関係説明図】等を作ります。

作成する添付書類は場合によって異なりますが、基本的には遺産分割協議書がいいでしょう。

また、遺産分割協議書の場合には、相続人全員の【印鑑証明書】が必要になります。

詳しい説明は、→相続登記の必要書類(添付書類)の説明

6.申請書を作成する。

申請書を作成します。

ここまでくれば後は申請するだけです。

相続人について

相続登記を行うためには、登記を申請する人が相続人でなければなりません。

相続人を簡単に見ておきましょう。

単純にいうと

被相続人に子供がいれば、その子供と配偶者が相続人。

or 被相続人に子供がいないならば、被相続人の親と被相続人の配偶者が相続人。

or さらに被相続人に親がいないならば、被相続人の兄弟と被相続人の配偶者が相続人。

被相続人の配偶者は常に相続人となります。

順番としては

第1順位 配偶者 and 子供
第2順位 親
第3順位 兄弟

ということになります。

少し、具体例を考えて見ましょう。

1.被相続人が(A)さんだった場合、Aさんの妻(B)さん、Aさんの子供(C)さんがいる場合

A=B
|
C

上記のような場合ですね。この場合はBさんとCさんが相続人となります。

2.被相続人が(A)さんだった場合、Aさんの妻(B)さん、AさんBさん夫妻には子供がおらず、Aさんの親(X)さんがいる場合。

X

A=B

この場合は、BさんとXさんが相続人となります。

3.被相続人が(A)さんだった場合、Aさんの妻(B)さん、AさんBさん夫妻には子供がおらず、Aさんには親もすでに死亡しており、Aさんの兄弟Yさんがいる場合。

__
| |
Y  A=B

この場合は、BさんとYさんが相続人となります。

当サイトでは、基本的に「1」のように、相続人が被相続人の子と配偶者の場合を想定して説明していきます。

相続登記って?

相続登記というのをよくわからない方は、名義変更というとわかりやすいかもしれません。

ここで、まず簡単に、登記についての説明と、用語の解説をしておきたいと思います。

1.登記って?

登記は、土地や建物の所有者や抵当権などの権利を国が管理し、データを登記簿という帳簿に表示する制度のことです。

すべての不動産は、この登記で管理されています。また、必要があれば法務局で登記簿の謄本を閲覧することができます。

登記簿の閲覧は、その不動産の所在・地目などの必要事項を申請書に記入すれば誰でも閲覧することができます。

閲覧することで、下記の内容を知ることができます。

1.その土地の所有者は誰なのか?
2.土地の面積どのくらいなのか?
3.土地の地目は何なのか?
4.抵当権などの権利がついているか?
5.差押えや仮差押、仮執行などが入っていないか?

実際に閲覧する際には「不動産登記事項証明書」を法務局で取ります。料金は1000円です。

また、地目・地籍などが不要であれば、「不動産登記事項要約書」を申請すれば、土地の所有者が誰なのか知ることができます。料金は500円です。

2.相続登記って?

人が亡くなるとその人が所有して土地・建物に相続が起こりますね。

この亡くなった方を「被相続人」といい、相続される方を「相続人」といいます。

具体的には、土地や建物の所有者の登記名義を変更するんですが、一般の方は名義変更は役所に行けばすぐにできると思っている方が多いようです。

車の名義変更を行うのにも印鑑証明書などの書類が必要になってくるわけですから、土地や建物がそんな簡単に名義変更ができるわけがないので注意してくださいね。

実際には、申請書と必要な添付書類(相続であれば、戸籍謄本など)を添付して、申請する不動産の管轄法務局に提出します。

実際には、申請書と必要な添付書類(相続であれば、戸籍謄本など)

を添付して、申請する不動産の管轄法務局に提出します。

一般的にこの登記手続きは、専門の司法書士さんにお願いすることが

多いです。また、当サイトでもできれば司法書士さんにお願いする

ほうがいいというコンセプトでお話を進めていきますが、自分でやっ

てみたいという方が多いのも事実です。

そのような方の手助けができればと思っております。

このサイトについて

遺産相続・相続登記【自分でできる登記手続き】(以下 当サイト)では、「誰でもできる相続登記!」をコンセプトに、相続人自身が相続登記を行う方法をできるだけ簡単に説明しています。

相続登記は、その家庭環境、その他事情などありますので、一概に「こうすれば大丈夫!」と言うことはできませんが、一般的には当サイト内のコンテンツを参照していただければ登記自体は可能だと思います。

注意点として、本人で相続登記を行う場合、被相続人の所有する物件が抜ける場合などが考えられます。

また、租税特別措置法で減税される場合(売買登記等)もあります。安易にご自身でされるほうが司法書士に依頼するよりも安価だから・・・と考えると逆に時間と手間、さらにはお金の面でも無駄になりますので、お近くの司法書士に相談されることをお勧めします。

2009年04月28日 | コメントは受け付けていません。 | トラックバックURL |

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